東京都労働委員会へ申立していた不当労働行為救済申立で命令が交付されました。
http://www.toroui.metro.tokyo.jp/meirei/2014/meirei24-9_besshi.html
1 当事者
申立人 東京管理職ユニオン
被申立人 株式会社リコー
2 事件の概要
23年6月29日、会社は、従業員に対し、募集人員を500名程度とする内容で希望退職者の募集を実施する旨通知した。その後、会社は、従業員に個別の面談を実施し、希望退職優遇制度への応募に応じなかった従業員Xらに対し、配転・出向を命じた。
組合は、会社に対し、9月3日、10月27日及び12月1日付けで、配転・出向となった者の「人選理由と過去の人事考課の開示」、「事業再編に関する説明」等を協議事項とする団体交渉を申し入れた。そして、組合と会社とは、これら協議事項について、10月14日、11月24日及び12月26日に、それぞれ団体交渉を行った。しかし、会社は、配転や出向に関して広範な裁量を持っているなどと述べ、組合が求める説明等を行わなかった。
本件は、これらの団体交渉における会社の対応が、不誠実な団体交渉に当たるか否かが争われた事案である。
3 命令の概要 一部救済命令
<主文(要旨)>
⑴ 文書の交付及び掲示
文書の要旨:「人選理由と過去の人事考課の開示」、「事業再編に関する説明」外1点を協議事項とする団体交渉における会社の対応は不当労働行為であると認定されたこと。今後、このような行為を繰り返さないよう留意すること。
4 判断のポイント
⑴ 労働組合が、組合員に対する配転・出向命令に関し団体交渉を申し入れた場合には、使用者は、その配転・出向の具体的な必要性や組合員を配転・出向の対象者に選択した理由等について説明するなどして、誠実に応ずべきであるが、会社は、「人選理由と過去の人事考課の開示」という組合の要求事項に対する具体的な回答は一切しておらず、こうした対応は不誠実であり、不当労働行為に該当する。
⑵ 配転・出向が事業再編の一環として行われていることを考えると、組合が説明を求める事業再編に関する事項は、本件配転・出向と密接に関連するものであり、会社は、組合に説明すべきであったが、団体交渉を通じて一切説明を行っていないので、誠実な対応とはいえず、不当労働行為に該当する。