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Channel: オールリコーユニオン(リコーグループ従業員労働組合)
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大幅な職種変更は権利濫用となるか?

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石嵜・山中総合法律事務所の石嵜信憲弁護士は「配転・出向・転籍こんなときどうする?」の著書(NOMA総研)の中で大幅な職種変更について以下のように述べています。

この著書はQ&A方式となっていますが、P30には「大卒入社、営業、総務と配属されたが、成績が悪いとの理由で、今度、高卒以下の社員で構成される工場の現場作業への異動命令を受けたが拒否できるか」との事案があります。

   「このような大幅な職種の変更命令は、権利の濫用として無効になるのではないかと思います。したがって、拒否できると思います。

「では、どの程度の職務変更が権利の濫用になるのかを、裁判例でみてみましょう。今日の裁判例では、変更の範囲の限界は、大学の技術系学部を卒業し、会社の技術関係の業務に従事する社員を、営業すなわちセールスエンジニアに異動させることだといえます。質問のように、大卒で営業や管理部門に配置する社員を、成績が悪いことを理由に、高卒以下の社員で構成されている工場の現場作業に異動させることは、入社当初に予測していたとはいえないと思います。このような職種変更は懲罰的なものといえ、やはり権利の濫用として無効であると考えます。
要するに、この問題は職種変更ではなく普通解雇で検討される事案だということです。

この著書の中で書いているようにリコーで行われた出向命令が権利濫用性であることは明白です。

 

 


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